| @ 対健康人権 | 全ての人は、健康的な室内空気を呼吸する権利を有する |
| A 自治尊重 | 全ての人は、有害の可能性のある曝露に関する適正な情報と、たとえわずかではあっても、その曝露を防止するための有効な手段を与えられる権利を有する
|
| B 加害行為なし | 居住者が不必要な健康リスクを負わないよう、そのような曝露濃度の汚染物を室内空気中に持ち込むべきではない
|
| C 善 意 | 私有・公有・国有のいずれであっても、建物と関り合いを持つ全ての個人・集団・組織は、居住者が許容可能な空気質となるよう取り組む、あるいは支持する責任を負う
|
| D 社会主義 | 居住者の社会・経済的地位は、健康的な室内空気の権利と関係があってはならない。しかし健康状態によっては、ある特定の集団のために必要な特別な事柄を決定する可能性がある
|
| E 説明責任 | あらゆる関連組織は、建物の空気質や居住者の健康と環境上の影響を評価及び査定するために、明白な基準を確立すべきである
|
| F 予防原則 | 有害な室内空気への曝露リスクがある場合、それを防ぐコスト効率のよい手段を見合わせる理由として、不確実性を用いるべきでない
|
| G 汚染者負担 | 汚染者は、非健康的な室内空気への曝露から生じる健康生活への危害について説明する責任がある。加えて汚染者は、そのような危害を軽減及び改善する責任がある
|
| H 持続可能 | 「健康と環境」これら2つに対する懸念は分離できない。健康的な室内空気の対策は、世界的あるいは局地的な生態系の完全性や、将来世代の人々の権利を危うくしてはならない
|
| 文献参考 住まいの科学情報センター 東 賢一 氏 |